学校教育法施行規則第172条の2に規定する情報
学校教育法施行規則第172条の2に基づき、公表すべき情報を掲載しています。
1.大学の教育研究上の目的に関すること(第172条の2第1項第1号関係)
2.教育研究上の基本組織に関すること(第172条の2第1項第2号関係)
3.教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること(第172条の2第1項第3号関係)
4.入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること(第172条の2第1項第4号関係)
5.授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること(第172条の2第1項第5号関係)
6.学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること(第172条の2第1項第6号関係)
・学部の成績評価及び卒業の認定基準(広島国際大学学則、各学部履修規定)
・大学院の成績評価及び修了の認定基準(広島国際大学大学院学則
・専攻科の成績評価及び修了の認定基準(広島国際大学助産学専攻科規定)
7.校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること(第172条の2第1項第7号関係)
8.授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること(第172条の2第1項第8号関係)
9.大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること(第172条の2第1項第9号関係)
10.専門職大学における、専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者等との協力の状況(第172条の2第2項関係)
11.大学院(専門職大学院を除く。)における、学位論文に係る評価基準(第172条の2第3項関係)
最終更新日:2023年7月4日